【特許】特許と実用新案

イロモノ記事です。

特許と実用新案
番号
審査過程ごとの番号
番号の書式

特許と実用新案

言葉としては聞き覚えがあるかと思います。
どちらも「発明を保護する権利」であることは同じなのですが、厳密には別モノです。代表的なものざっくり紹介します。

保護対象
  • 特許は「物(プログラムを含む)・方法」が対象。
  • 実用新案は「物品の形状、構造又は組合せ」が対象。
  • 例えば、「コンピュータプログラム、計測方法、製造方法等」に対する発明は特許として出願する必要があるが、「日用品の形状、機械の構造、複数品の組合せ」といったアイデアは、特許又は実用新案のいずれでも出願可能である。
権利化までの期間

実用新案の方が早い。

存続期間

実用新案の方が短い。

費用

実用新案の方が高い。

特許・実用新案の番号

特許は番号で管理されています。
しかし、1つの特許に複数の番号が存在します。
なぜ複数あるかというと、

特許は審査過程ごとに採番・管理される。

からです。

審査過程ごとの番号

出願番号

特許出願が特許庁に受理されると付与される番号。

公開番号
  • 公開特許公報
  • 出願から1年6箇月経過した時点で、出願した発明の内容を一般に知らせるために、特許庁が発行する公報(公開公報)に付与される番号。

公表番号
  • 公表特許公報
  • 外国語でされた国際出願について、原則として、優先日から2年6ヶ月後すみやかに、日本語による翻訳文を掲載した公報(公表公報)に付与される番号。

再公表番号
  • 再公表特許公報
  • 日本語でされた国際出願について、国際公開パンフレットをもとに、その内容を掲載した公報(再公表公報)に付与される番号。

公告番号
  • 公告特許公報
  • 出願公告の決定がされた特許出願及び実用新案登録出願について、その書誌事項、明細書、図面を掲載した公報(公告公報)に付与される番号。平成6年1月以降CD-ROMで発行されていたが、出願公告制度の廃止に伴い、平成8年4月以降発行していない。

特許登録番号
  • 特許登録公報、特許公報、特許掲載公報
  • 特許された発明に付与される番号。

実用新案登録番号
  • 公開実用新案公報
  • 平成5年12月31日以前に出願され、審査官による実体審査を経て実用新案登録された公報(実用新案登録)に付与される番号。

登録実用新案番号
  • 登録実用新案公報
  • 平成6年1月1日以降に出願され、実体的な審査を経ずに実用新案登録された公報(登録実用新案)に付与される番号。

番号の書式

番号種別 書式
特許 実用新案
出願番号 特願元号YY-NNNNNN 実願元号YY-NNNNNN
特願YYYY-NNNNNN 実願YYYY-NNNNNN
公開番号 特開元号YY-NNNNNN 実開元号YY-NNNNNN
特開YYYY-NNNNNN 実開YYYY-NNNNNN
A-YYNNNNNN U-YYNNNNNN
公表番号 特表元号YY-NNNNNN 実表元号YY-NNNNNN
特表YYYY-NNNNNN 実表YYYY-NNNNNN
T-YYNNNNNN TU-YYNNNNNN
再公表番号 WOYY/NNNNNN WOYY/NNNNNN
S-YYNNNNNN SU-YYNNNNNN
公告番号 特公元号YY-NNNNNN 実公元号YY-NNNNNN
特公YYYY-NNNNNN 実公YYYY-NNNNNN
B-YYNNNNNN Y-YYNNNNNN
特許登録番号 特許第NNNNNNN号
特許-NNNNNNN
特登NNNNNNN
B9-NNNNNNNN
実用新案登録番号 実登NNNNNNN
Y9-NNNNNNNN
登録実用新案番号 登実NNNNNNN
U9-NNNNNNNN